会長・理事長コラム
平成9年2月3日、厚生省・衛食第31号、総合衛生管理製造過程の承認制度に係る『HACCPシステムについて相当程度の知識を持つと認められる者』は、食品製造者が承認申請書作成にあたって、相当程度の知識を取得した者が必要と規定されており本研究会として修了者には『HACCP実務者養成講座修了証』を交付致します。『HACCP実務者養成講座』も平成11年にスタートして以来、講義内容が充実している、講師が一流である等々、大好評をいただいております。
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